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事件の類型や内容により弁護士に支払う費用が変わります。
話をおうかがいした上で、事件の解決策を探り、それに見合う費用を当事務所の報酬規定により算定し、費用をご提案いたします。詳しくはこちら
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通常は、裁判期間によって弁護士に支払う費用が変動することはありません。
当事務所の場合、委任契約締結のときに、着手金や報酬などを決めるため(詳しくはこちら)、出廷回数が増えるたびに、費用が加算されるようなこともありません。遠方に出張することが必要な場合は、出張回数に応じて、旅費・日当が加算されることがあります。
※ただし〈法テラス〉をご利用の場合、法テラスの規定に基づき算定されるため、当事務所の方針とは異なることもあります。詳しくはこちら
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国により設立された独立行政法人「日本司法支援センター」のことです。
例えば、通常、弁護士と委任契約を結ぶ際に一括でお支払いいただく着手金が用意できない方のために、立て替え払いを利用することができます(詳しくはこちら)。当事務所の弁護士は〈法テラス〉に登録しているため、相談者の方はこの制度をご利用いただくことができます。申請等の手続きは、当事務所にて承ります。
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交通事故訴訟などの特別な類型をのぞき、裁判の結果によって、相手にかかった弁護士費用を負担する義務が発生することはありません。
※ただし、判決では負けた方に「訴訟費用」を負担させますが、ここでいう「訴訟費用」とは、印紙代、証人の旅費・日当などをさし、弁護士費用を含みません。 |
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自己破産により選挙権がなくなることはありません。
もちろん、戸籍に自己破産の事実が掲載されるといったこともありません。
また、勤務先から借り入れをしている場合などを除き、勤務先に通知がいくことはありません。
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